9. 根本的な問題点

  1. リサイクル料金の未預託分を環境税として早々に徴収する。中古車として売却の際、預託金は車両価格と別勘定としない。これによりリサイクル料金預託の先送りや押付けが無くなり、使用済み車と認定しやすくなるのではないでしょうか。

    経済産業省の回答

    自動車の売買に際してのリサイクル料金のやりとりは、資産の譲渡となるため、これらを一つの価格とすることは難しいかと思います。引き続き、その趣旨や方法の徹底に努めていきたいと思います。

  2. 事実上、使用済み車と認定した者にリサイクル料金の支払い義務が生じる。言い方を換えれば、使用済み車と認定しなければリサイクル料金を支払わなくてよい。この誤った解釈が、解体車を無理矢理中古車に仕立て上げている現状を招いていると思います。

    経済産業省の回答

    御指摘のとおり、使用済自動車と判断しているにもかかわらず、これを無理に中古自動車として流通させている場合には、自動車リサイクル法違反、独占禁止法違反に該当する可能性があります。法律に基づいた適正な商慣行の確立が重要な課題と考えており、引き続き法の趣旨の徹底に努めてまいりたいと思います。

  3. 「使用済み自動車の基準が無い(あいまい)から、中古車扱いで法律上問題無い」ということが問題だと思います。

  4. 行政が、年式・走行距離・公正な査定価格等を基に、使用済み自動車と中古車の線引きをもっと明確に打ち出す事が不可欠だと思います。

  5. そもそも「使用済み自動車」とは何ですか?その明確な定義とは?なぜ長年使われていた誰にでも分かり易い「廃車」「解体車」ではいけなかったのでしょうか。

    経済産業省の回答

    使用済であるかどうかは、所有者の判断にもよるものであるため、これを客観的な基準で切り分けることは不可能と考えます。使用済自動車の取引の入口である引取業者のところでの使用済自動車と中古自動車の区分けを徹底するよう、引き続き努めていきたいと思います。

  6. 地方自治体の車輌入札で、「解体を前提として、譲渡書も出しません。リサイクル料金は落札者が負担して下さい」という条件で入札させる自治体がありますが、これは明らかな違法行為ではないでしょうか?罰則はどうなっているのでしょうか?

    指導すべき立場の自治体が、施行後一年たってもこんな事をしていること自体、この法律の不備が如実に表れているのではないでしょうか。

    経済産業省の回答

    御指摘の行為は、違法であり、極めて問題であると認識しております。こうした情報提供を受け、1月下旬から速やかに全国8ブロックにおいて地方自治体に対し、法律の徹底を改めて指導したところであり、また、現在改めて文書を発出することも検討中です。今後万が一このような違法事例があれば、早急に対処しますので、情報提供をよろしくお願いしたく存じます。

  7. 4月から情報管理料金が130円から230円に値上げされると聞いていますが、身内の金が足りなくなったから、100円位ならいいだろうという安易な発想で決めたのではないですか?

    たかが100円でも未預託車3000万台で30億円です。行政の見込み違い、法律の不備による未回収金を消費者に押し付けているだけではないでしょうか。

    自動車リサイクル促進センター(JARC)の回答

    情報管理料金の改定は、1. 電話対応等に必要な費用、2. リサイクルシステムのメンテナンス・仕様変更等に対応するため実施するものであり、法律に定められた手続きを経て自動車リサイクル促進センターからの申請があり、主務大臣として認可したものです。料金改定の必要性等につきましては、主務官庁とも協力しながら周知徹底を図ってまいります。

  8. この法律は本当に「ジャパンモデル」として世界に胸を張れる程のものなのでしょうか?ある人はこの法律は「使用済み自動車輸出促進法」と言っています。それも正規ではなく闇から闇へと消えていっている車も掴みきれていません。

    地球温暖化、CO2削減と言っても、海外へ出てしまえば後は知らないで良いのでしょうか?

    輸出車輌の年式制限、排ガスチェック等の義務付けを法制化する事を要望します。

    経済産業省の回答

    中古自動車の輸出自体に何か問題があるという認識はしておりません。環境問題を深く認識されているお考えは理解いたしますが、排ガス規制等についてはそれぞれの国が、その実情に応じてルールを定めるべきものであり、日本が外国に対し一方的に押しつけることは困難です。

自動車リサイクル法に関する意見、要望

  1. 引取業者
  2. オークション
  3. 陸運局
  4. 解体証明
  5. 違法業者への対応
  6. 大規模事業者への対応
  7. トラック
  8. シュレッダー業者
  9. 根本的な問題点
All Rights Reserved. © 2006 神奈川県自動車リサイクル事業協同組合