4. 解体証明
-
自治体によって、解体証明の様式や用紙を個別に指定している場合がありますが、これは全国統一すべきだと思います。本来、自治体にも陸運局と同等の電子マニフェスト閲覧権を与えれば、紙の解体証明は不要のはずです。
経済産業省の回答自治体に解体証明書を提出するといった手続きは必要ないと思いますので、具体的にどういうやりとりの中で求められたかなど、具体的な内容につき御教示いただけると幸いです。
-
自動車保険解約の際は、一時抹消証明または登録内容証明の提示を求められますが、前記の自治体と同様、解体証明や電子マニフェスト閲覧を有効とするよう指導・調整して下さい。
経済産業省の回答具体的内容を教えていただけると幸いです。関連業界団体への確認等行ってみたいと存じます。
自動車リサイクル法に関する意見、要望