3. 陸運局

  1. 陸運局はリサイクル法に対して前向きではないように思われます。「車検を通すためにはリサイクル料金のフロン分を支払う必要はない。」「重量税の還付も無いのに何で永久抹消をするの?」と言う担当者がいました。行政側の連携・指導もきちんとして下さい。

    経済産業省の回答

    ブロック毎に陸運支局にも参加頂き、行政連絡会議を開催するなど連携に努めているところです。引き続き、更なる連携の強化を図っていきたいと思いますので、どのような点についての陸運局の理解が乏しいかなど教えて頂けると、当方としても大変参考になります。

  2. エアコン実装車が、車検時預託でフロン回収費未預託のまま、解体業者に引渡されるケースがどんどん増えてきています。

    引取業者や後工程業者の負担増や、資金管理料金480円の二重払いを考慮すると、車検時預託は全額預託であるべきではないでしょうか。

    経済産業省の回答

    継続検査時には、新車時預託と同様、その後の装備変更がありうることから、メーカー出荷時の情報を基に預託して頂くこととしており、御指摘の全額預託への制度改変は困難です。御理解のほど、よろしくお願いします。

  3. 市中の全車両の預託を早期完了するためには、車検時預託同様、一時抹消や名義変更の際にも預託を義務付けるべきだったのではないでしょうか。

    3年で終わるという安易な発想が、リサイクル料金逃れの温床を作り廃車の流れを変えてしまったと思われます。

    経済産業省の回答

    いろいろなご判断があるかと思いますが、これから改正した場合には実務を構築してその実現は1年後、2年後になってしまうことから、他の形で御要望の趣旨をより迅速に反映できる方策を探っていきたいと思います、問題意識など御教示いただけると幸いです。

  4. 「重量税の還付金を早く受け取りたい」「抹消登録手続きを一度で済ませたい」等の理由で、最終所有者や引取業者から解体通知、つまり破砕業者への早期引渡しを催促される事が多くあります。これでは法に認められた最大保管期間が担保されず、業務に支障が生じてしまいます。引取業者の引取報告をもって永久抹消ができるようにならないでしょうか。最低でも、解体業者に引渡された車両が公道を走行する可能性は極めて低いことから、解体業者の引取報告日をもって永久抹消ができるとするのが妥当ではないでしょうか。

    経済産業省の回答

    重量税還付の仕組みは、適正な解体処理への動機付けとして、「解体が行われたこと」を確認した上で行うこととなっているため、これを引取業者や解体業者の引取報告といったタイミングにすることは直ちには困難です。今後の中長期的課題の中で、検討していきたいと思います。

  5. 重量税の還付請求には、専用の委任状、入金先口座、その他多くの準備を要求され、とても面倒です。日本が本気で電子政府を目指しているのなら、陸運局はもっとリサイクルシステムを活用し、‶一時抹消後に解体報告が上がった車両は自動的に永久抹消になる。″‶重量税の還付も自動車税の還付と同様にする。″等、簡素化、効率化に努めるべきではないでしょうか。

    経済産業省の回答

    御指摘のとおり、業務の簡素化・効率化については重要な課題です。自動車リサイクルや抹消登録実務の定着状況も踏まえつつ、将来の課題として引き続き検討を重ねて行きたいと思います。

自動車リサイクル法に関する意見、要望

  1. 引取業者
  2. オークション
  3. 陸運局
  4. 解体証明
  5. 違法業者への対応
  6. 大規模事業者への対応
  7. トラック
  8. シュレッダー業者
  9. 根本的な問題点
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