秋山オートサービス

店舗所在地 平塚市小鍋島 1176
TEL 0463-55-8708 FAX 0463-55-8708
引取業

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朝日奈商会

店舗所在地 横浜市旭区桐が作 1818
TEL 045-351-3516 FAX 045-351-3554
 

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雨宮商会

店舗所在地 海老名市門沢橋 529
TEL 046-238-9485 FAX 046-238-9485
 

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新井商店

店舗所在地 横浜市泉区上飯田町 4019-1
TEL 045-802-2036 FAX 045-802-2037
 

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有限会社 有原商店

店舗所在地 横浜市緑区北八朔町 962-18
TEL 045-933-7979 FAX 045-933-7979
東京本社 東京都世田谷区瀬田 3-12-5 電話 03-3707-8937

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飯塚商店

店舗所在地 横浜市南区中村町 4-276-2
TEL 045-251-0535 FAX 045-261-0998
 

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五十嵐商店

店舗所在地 横浜市港南区上永谷 3-11
TEL 045-844-2001 FAX 045-844-2001
 

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池上商会

店舗所在地 綾瀬市早川 174
TEL 0467-77-2202 FAX 0467-77-2202
 

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池上商店

店舗所在地 横浜市泉区上飯田 3702
TEL 045-802-6003 FAX 045-802-6003
 

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株式会社 イケダ自動車

店舗所在地 横浜市鶴見区駒岡 3-6-7
TEL 045-572-4147 FAX 045-572-4117
全国ネットで中古部品を探します。自動車解体、中古タイヤ、中古部品販売、中古車。日曜日、祝祭日は朝9:00より営業しています。

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石井商会

店舗所在地 横須賀市内川 2-1-25
TEL 070-5580-1775 FAX 046-836-2140
 

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礒田商会

店舗所在地 横浜市都筑区大熊町 80-3
TEL 045-473-0959 FAX 045-473-2776
事故車買取

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有限会社 141商事

店舗所在地 小田原市小八幡 2-2-2
TEL 0465-47-5439 FAX 0465-47-5469
引取、フロン回収、解体、中古部品販売、中古タイヤ、重機解体。

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有限会社 伊藤商会

店舗所在地 伊勢原市小稲葉 3488
TEL 0463-93-2531 FAX 0463-93-2531
輸出部品、自動車他重機。フォーク等。各種引取及び解体。

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有限会社 いのせ

店舗所在地 横浜市金沢区六浦南 5-20-1
TEL 045-783-8343 FAX 045-780-1182
廃車・事故車の引取・買取、リサイクルパーツならお任せください。

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入丸商事 株式会社

店舗所在地 横浜市金沢区福浦 2-16-1
TEL 045-783-5622 FAX 045-783-5612
中古トラック及び中古建設機械輸出販売。中古部品販売。

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有限会社 上野自動車商会

店舗所在地 平塚市大島 1010
TEL 0463-55-8073 FAX 0463-55-9377
トラック買取販売、中古トラック部品販売。

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有限会社 栄交商事

店舗所在地 大和市下鶴間 2-9-22
TEL 046-277-4141 FAX 046-277-4114
貿易 保険 レッカー

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栄進商会 有限会社

店舗所在地 伊勢原市小稲葉 2053-1
TEL 0463-92-6003 FAX 0463-96-5221
引取、フロン回収、解体、輸出。

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株式会社 エヌシーピー

店舗所在地 大和市福田 5690
TEL 046-268-1517 FAX 046-269-2626
輸出

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大沼商店

店舗所在地 横浜市旭区西川島町 86-1
TEL 045-371-0346 FAX 045-371-3732
お気軽にお電話ください。

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株式会社 大橋商店

店舗所在地 横浜市磯子区岡村 5-21-15(本社)
TEL 045-761-6551 FAX 045-759-1103
廃車依頼からリサイクルパーツまでお気軽にお問い合わせください。
上記本社と金沢営業所(金沢区福浦2-16-3)があります。

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有限会社 小沢商店

店舗所在地 横浜市保土ヶ谷区新桜ヶ丘 1-59-8
TEL 045-355-5520 FAX 045-351-2478
 

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有限会社 橘田商店

店舗所在地 横浜市鶴見区梶山 2-6-23
TEL 045-573-7115 FAX 045-585-6088
 

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木村商店

店舗所在地 相模原市東橋本 4-1-15
TEL 042-773-5599 FAX 042-773-5599
各種部品あり。全国発送いたします。お問い合わせください。

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株式会社 協同商店

店舗所在地 相模原市東橋本 4-2-9(本社)
TEL 042-773-2653 FAX 042-773-2654
ISO14001取得を早期達成!営業所 相模原市上九沢 369-8

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キリンオート 株式会社

店舗所在地 厚木市船子 289
TEL 046-228-3314 FAX 046-229-2857
レッカー牽引。応急修理。パンク修理。

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クロガネ自動車 株式会社

店舗所在地 横浜市青葉区鉄町 519
TEL 045-971-5792 FAX 045-972-4339
海外輸出を中心に国内部品販売も行っております。

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株式会社 啓愛社

店舗所在地 横浜市金沢区福浦 1-14-6
TEL 045-701-7212 FAX 045-786-5857
啓愛社では、最新の設備と技術で適正処理を行い環境負荷に努めます。

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有限会社 後藤田商店

店舗所在地 横須賀市武 1-2169
TEL 046-857-7311 FAX 046-857-7300
車のことならなんでもご相談ください。まずはお気軽にお電話ください。

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小松商店

店舗所在地 茅ヶ崎市芹沢 5690
TEL 0467-52-3064 FAX 0467-52-3064
 

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有限会社 相模自動車

店舗所在地 愛甲郡愛川町中津 4650
TEL 046-286-2186 FAX 046-286-4908
トラック・バン・4WD等、買取いたします。

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坂村商店

店舗所在地 横浜市神奈川区羽沢町 874
TEL 045-383-2242 FAX 045-383-2242
 

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櫻井レッカー 有限会社

店舗所在地 横浜市戸塚区小雀町 257
TEL 045-852-7000 FAX 045-851-8600
レッカーは年中無休24時間対応です。レッカー作業24時間。お電話ください。

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株式会社 迫田商店

店舗所在地 横浜市緑区十日市場町 1709
TEL 045-983-2211 FAX 045-982-4477
自動車部品輸出業 保険 無休(1月1日~3日は休業)

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株式会社 サトウ

店舗所在地 茅ヶ崎市萩園 1074
TEL 0467-57-0036 FAX 0467-57-0038
鉄屑加工処理

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有限会社 佐藤自動車レッカー

店舗所在地 大和市下鶴間 2742-4
TEL 046-263-2656 FAX 046-263-4687
レッカー

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有限会社 サトウ商会

店舗所在地 川崎市川崎区四谷上町 9-28
TEL 044-288-3385 FAX 044-288-3385
小型自動車解体

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有限会社 サンジョウ

店舗所在地 愛甲郡愛川町三増 62
TEL 046-281-2330 FAX 046-281-2359
各種自動車解体、中古部品販売。

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有限会社 重成レッカー商会

店舗所在地 横浜市戸塚区深谷町 705-3
TEL 045-851-6982 FAX 045-851-3429
レッカー

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有限会社 島田産業

店舗所在地 相模原市田名 8463-1
TEL 042-777-1014 FAX 042-852-3773
 

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シマムラ商会

店舗所在地 藤沢市石川 1822-2
TEL 0466-88-3168 FAX 0466-88-3279
引取、フロン回収、解体、中古タイヤ、中古部品。

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有限会社 小楠商会

店舗所在地 横浜市泉区新橋町 1650-1
TEL 045-811-6635 FAX 045-813-6521
解体・引取見積無料~リサイクルパーツ販売~

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有限会社 新晃産業

店舗所在地 高座郡寒川町小谷 4-11-20
TEL 0467-75-5843 FAX 0467-74-9767
中古部品輸出、キャリートラック、ノックダウン等。

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株式会社 杉之間

店舗所在地 小田原市小八幡 4-10-10
TEL 0465-47-2262 FAX 0465-47-9479
引取、フロン回収、解体、リサイクル部品販売、中古車。

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有限会社 関商店

店舗所在地 横浜市南区新川町 1-2
TEL 045-251-3671 FAX 045-251-3767
 

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有限会社 相武車輛

店舗所在地 愛甲郡愛川町中津 2544-1
TEL 046-286-9345 FAX 046-286-9237
中古トラック販売

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有限会社 ソハラ自動車商会

店舗所在地 相模原市上溝 4065
TEL 042-762-4414 FAX 042-762-4415
自動車販売

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有限会社 染井商事

店舗所在地 厚木市妻田北 1-9-1
TEL 046-223-1937 FAX 046-223-7603
 

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株式会社 タイガー商会

店舗所在地 川崎市多摩区東生田 4-6-3
TEL 044-976-1487 FAX 044-979-1090
全国ネット中古部品販売

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大京整進 株式会社

店舗所在地 川崎市川崎区浅野町 7-7
TEL 044-344-8971 FAX 044-355-1677
中古部品、輸出、解体業。

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有限会社 ダイコウ

店舗所在地 横浜市都筑区池辺町 3504
TEL 045-931-1331 FAX 045-931-1309
自動車解体、廃車処理手続き代行。

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有限会社 台明

店舗所在地 川崎市川崎区四谷上町 8-2
TEL 044-266-5358 FAX 044-277-6865
大型、中型、小型トラック解体、部品、中古車販売!

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株式会社 タチバナ商店

店舗所在地 横浜市鶴見区市場富士見町 9-14
TEL 045-501-3095 FAX 045-502-3844
 

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有限会社 丹沢商会

店舗所在地 足柄上郡山北町山市場 193-3
TEL 0465-77-2234 FAX 0465-77-2236
引取、フロン回収、解体、中古部品販売。

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鳥海商店

店舗所在地 横浜市磯子区岡村 5-21-25
TEL 045-761-7821 FAX 045-754-3771
車輌引取、日曜・祭日対応します。(要予約)

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豊通リサイクル 株式会社

店舗所在地 綾瀬市大上 1-29-32
TEL 0467-70-7461 FAX 0467-70-3625
廃触媒 廃自動車屑

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長久保商店

店舗所在地 川崎市川崎区浅野町 8-2
TEL 044-366-6624 FAX 044-366-6624
廃車・事故車・故障車買取。中古パーツ販売。その他なんでもお気軽にお問い合わせください。

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有限会社 ナカヤ

店舗所在地 愛甲郡愛川町三増 1079-2
TEL 046-281-6480 FAX 046-281-6488
中古トラックおよび部品輸出

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中山通商 有限会社

店舗所在地 綾瀬市深谷中 8-2-5
TEL 0467-77-1602 FAX 0467-77-1603
小型車解体

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有限会社 難波自動車解体

店舗所在地 厚木市下荻野 1408
TEL 046-241-1055 FAX 046-242-7281
 

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株式会社 西商

店舗所在地 海老名市門沢橋 167
TEL 046-238-4374 FAX 046-238-2507
 

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有限会社 西山自動車商会

店舗所在地 平塚市中原 3-3-33
TEL 0463-32-5852 FAX 0463-33-6862
全国ネットNGPグループの良質リサイクルパーツを取り扱っています。

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根岸商店

店舗所在地 平塚市南豊田 632-1
TEL 0463-31-0815 FAX 0463-31-2345
引取、フロン回収、解体、リサイクル部品販売。

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野川カースチール

店舗所在地 平塚市上吉沢 2061
TEL 0463-58-8585 FAX 0463-58-8585
解体車、事故車、引取迅速!

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有限会社 久商会

店舗所在地 横浜市戸塚区小雀町 256
TEL 045-851-8515 FAX 045-851-8515
 

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株式会社 平原

店舗所在地 横浜市戸塚区上矢部町 2131-1
TEL 045-811-9021 FAX 045-811-9061
トラックの中古部品専門。日野系の高年式・キャブ・外装部品・ドアー他。

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株式会社 広島商会

店舗所在地 川崎市川崎区浅野町 6-18
TEL 044-344-2260 FAX 044-355-2502
 

詳細表示

株式会社 深山自動車解体部品

店舗所在地 横浜市金沢区福浦 2-16-6
TEL 045-781-2573 FAX 045-781-2578
 

詳細表示

藤沢自動車 株式会社

店舗所在地 足柄上郡大井町金手 1078
TEL 0465-83-0062 FAX 0465-83-0176
引取、フロン回収、解体、リサイクル部品販売。

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株式会社 ヘンミ

店舗所在地 大和市上草柳 69-1
TEL 046-264-1011 FAX 046-264-1011
機械

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株式会社 北斗商会

店舗所在地 横須賀市太田和 4-2286
TEL 046-856-3551 FAX 046-857-5258
非鉄金属屑商 総合建設業

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有限会社 星野自動車部品

店舗所在地 横浜市金沢区幸浦 2-8-1
TEL 045-785-4811 FAX 045-781-9295
乗用車~トラックまでリサイクルパーツを取り扱っています。お気軽にお問合せ下さい。

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株式会社 細田商店

店舗所在地 横浜市金沢区福浦 2-16-12
TEL 045-783-6811 FAX 045-783-6869
レッカー

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有限会社 ホソヤカーリバース

店舗所在地 横浜市旭区南本宿町 171
TEL 045-351-2645 FAX 045-352-6422
 

詳細表示

有限会社 馬込商会

店舗所在地 川崎市宮前区南平台 1-18
TEL 044-977-4031 FAX 044-976-4798
電話は18:30頃まで受付可。リサイクルマッチ加盟店。中古パーツ販売・修理。詳細は弊社ホームページへ!

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有限会社 正美商店

店舗所在地 横浜市鶴見区鶴見中央 3-12-4
TEL 045-501-7082 FAX 045-503-1300
使用済車適正処理事業者、新車、中古車、リサイクルパーツ販売。

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有限会社 マサル商事

店舗所在地 伊勢原市小稲葉 506-1
TEL 0463-95-2498 FAX 0463-92-5668
輸出販売

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松本商会 株式会社

店舗所在地 横浜市金沢区福浦 1-8-21
TEL 045-782-2602 FAX 045-782-3024
建設機械 修理 販売 賃貸 機械工具

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有限会社 まりも商会

店舗所在地 川崎市川崎区川中島 2-5-15
TEL 044-288-2040 FAX 044-277-8786
リサイクル部品でお徳リフレッシュ!!日曜日も廃車持込OKです。
日曜日の営業時間は9:00~17:00です。

詳細表示

有限会社 ミカド自動車商会

店舗所在地 横浜市金沢区福浦 2-16-5
TEL 045-251-1479 FAX 045-251-1527
中古トラック売買専門店 2t車~大型車、特装車、トラクター等。

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水野自動車 株式会社

店舗所在地 横浜市保土ヶ谷区新井町 289-3
TEL 045-383-5702 FAX 045-383-5763
解体車、事故車歓迎。引取処理手続き。持込車の場合、送迎あり。親切丁寧対応。

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都産業 有限会社

店舗所在地 横須賀市森崎 1-3-15
TEL 046-836-5539 FAX 046-836-5540
 

詳細表示

株式会社 三好商事

店舗所在地 横浜市鶴見区東寺尾 1-1-14
TEL 045-571-1181 FAX 045-573-2978
貿易 産業機械

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有限会社 柳川自動車商会

店舗所在地 平塚市北金目 894-1
TEL 0463-58-5665 FAX 0463-58-9779
三菱自動車販売協力店、新車、中古車。

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山田商会

店舗所在地 横浜市保土ヶ谷区西谷町 1217
TEL 045-371-7660 FAX 045-371-7877
西谷駅近くの老舗。持込特典あり。まずはTELしてください。

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有限会社 山根商店

店舗所在地 三浦市初声町和田 2752-3
TEL 046-888-3782 FAX 046-888-3850
国道134号長浜海岸入口角、持込大歓迎。横須賀 三浦 逗子 葉山、廃車おまかせ。

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有限会社 山本商店

店舗所在地 横浜市旭区市沢町 499
TEL 045-383-6182 FAX 045-383-6182
保土ヶ谷バイパス、環状二号交差点近く。受付は電話のみです。

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株式会社 ユーアンドアイ

店舗所在地 横浜市瀬谷区北町 26-9
TEL 045-921-4479 FAX 045-924-1049
時代が求めるリサイクルパーツを全国ネットのNGPがお届けします。

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株式会社 ユーワ

店舗所在地 横浜市港北区新横浜 3-25-1-202(本社)
TEL 045-471-3113 FAX 045-471-2770
営業所 愛甲郡愛川町中津 66-1 TEL 046-284-3335 FAX 046-284-3336
中古車販売

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株式会社 横溝商店

店舗所在地 横浜市南区睦町 1-2-1
TEL 045-712-2332 FAX 045-712-2333
車のことならお気軽に!

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吉田商会

店舗所在地 平塚市豊田小嶺 23
TEL 0463-36-9066 FAX 0463-36-9065
車引取、フロン回収、解体、中古販売修理。

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吉田商店

店舗所在地 藤沢市本町 3-15-19
TEL 0466-23-0580 FAX 0466-23-0580
引取、フロン回収。

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6. コンタクトセンター

  1. 知識不足のオペレーターがいます。特にトラック関係の質問に対し「分からない」「出来ない」という返答が多くて困ります。

    自動車リサイクル促進センター(JARC)の回答

    自動車リサイクルシステムおよび必要と思われる周辺知識について、「知識が足りない」とのご指摘であれば、これを真摯に受け止め、今後ともオペレーターの指導を徹底してまいります。具体的な質問内容等を教えて頂ければ幸いでございます。

  2. 放置車両や職権抹消済車両の料金設定を依頼した際、回答が遅過ぎて支障が出ます。せめて、型式・フロンの有無・エアバッグの数が判っている車両については自力で料金を調べられるよう料金表を追加すれば、見積りが早く出せるものも増えると思いますがいかがでしょうか。

    自動車リサイクル促進センター(JARC)の回答

    リサイクル料金は、メーカーによって料金設定方法が異なるためメーカーごとの料金表が必要になってくることから、これを全て表示することは困難であることを御理解下さい。なお各メーカーでは型式毎の料金テーブルをHP上で公開しておりますのでそちらを参考にしていただければと思います。

    また、料金設定に要する時間については、手続き上一定の時間をいただく必要がありますが、今後も引き続き短縮に努めて参りますのでご理解と正しい車両情報の提供にご協力をお願いします。

電子マニフェスト実務に関する意見、要望

  1. 修正
  2. 引取工程
  3. フロン回収工程
  4. 解体工程
  5. 破砕工程(前処理)
  6. コンタクトセンター

5. 破砕工程(前処理)

  1. 保管期間が30日では、鉄市況に合わせた出荷が出来ません。

    経済産業省の回答

    自動車リサイクル法では、適正処理に必要な期間を確保する観点から確認通知までの日数を決めており、その範囲内で適正に出荷して頂きたいと思います。

電子マニフェスト実務に関する意見、要望

  1. 修正
  2. 引取工程
  3. フロン回収工程
  4. 解体工程
  5. 破砕工程(前処理)
  6. コンタクトセンター

4. 解体工程

  1. 取り外したエアバッグの回収依頼は、電子マニフェスト上で依頼できるようにならないでしょうか。

    自動車再資源化協力機構(JARP)の回答

    ご要望の件につき、実現可能かどうかの検討を開始するとともに、全国的に要望の強さを把握していきたいと思います。

  2. エアバッグ1個の車両は取り外し、4個の車両は展開といったように、車台ごとに処理方法を選択できないでしょうか。

    自動車再資源化協力機構(JARP)の回答

    エアバッグ類の車上作動処理委託契約においては、機械式エアバッグ等物理的に車上作動処理が困難である場合を除き、原則車上作動処理を実施していただくことを条件としていることをご理解いただきたいと思います。

  3. 処理台数の少ない解体業者に関して、たとえ1個でも120日以内に引取りに行かなければならない指定回収業者がかわいそうだと思います。

    自動車再資源化協力機構(JARP)の回答

    御指摘の問題は認識しており、取り外し個数が少量であるため、引渡しに120日以上経過してしまう場合についての業務の取り回しを現在定めているところです。早ければ今月中にも関係各位に案内できる予定です。

    ※なお、本件取り回しについて、関係自治体に対しては国から周知済み。

電子マニフェスト実務に関する意見、要望

  1. 修正
  2. 引取工程
  3. フロン回収工程
  4. 解体工程
  5. 破砕工程(前処理)
  6. コンタクトセンター

3. フロン回収工程

  1. 充填済ボンベの引取りをヤマト運輸に依頼する際、電話やFAXを使うのは非合理的だと思います。電子マニフェスト上で依頼できるようにならないでしょうか。

    自動車再資源化協力機構(JARP)の回答

    ご要望の件につき、実現可能かどうかの検討を開始するとともに、全国的に要望の強さを把握していきたいと思います。

電子マニフェスト実務に関する意見、要望

  1. 修正
  2. 引取工程
  3. フロン回収工程
  4. 解体工程
  5. 破砕工程(前処理)
  6. コンタクトセンター

2. 引取工程

  1. 預託申請時に、確認ポップアップだけでなく車台詳細情報を見られるようにできないでしょうか。そうすれば、エアバッグの有無の誤入力は減り、またプリテンショナーのみの装備車に関しても見落としが減ると思います。

    自動車リサイクル促進センター(JARC)の回答

    過去にその旨の検討も行いましたが、膨大なコストがかかることから、その実現は非常に困難であると考えております。一方で、引取業者による装備情報の誤入力という問題については、引き続きどのような形で対応できるか検討していきたいと思います。

  2. 引取証明を印刷する際、引取業者欄に自動的に自社データが入るようにならないでしょうか。

    自動車リサイクル促進センター(JARC)の回答

    システム改修に必要となる費用等も考慮する必要がありますが、積極的に検討していきたいと思います。

  3. 最終所有者情報を文字入力する際、誤って確定キー(Enterキー)を押すと、入力済文字が全部消える、メニュー画面に戻る、ログアウトする等の不具合が起きます。

    自動車リサイクル促進センター(JARC)の回答

    本件に関しては、システムの改善の検討を既に開始しています。

  4. 【後工程の移動報告状況確認】画面を印刷して解体証明を作成する際、A4用紙1枚に収まるようにならないでしょうか。

    自動車リサイクル促進センター(JARC)の回答

    情報量が多いため、1枚に納まるようにした場合には、逆に字が非常に小さくなってしまうなどの問題が発生するため、御理解頂きたく存じます。

電子マニフェスト実務に関する意見、要望

  1. 修正
  2. 引取工程
  3. フロン回収工程
  4. 解体工程
  5. 破砕工程(前処理)
  6. コンタクトセンター

1. 修正

  1. 必要な預託がされている場合、フロン種別、エアバッグの有無について、前工程で誤入力された実車装備情報を、現工程で簡単に修正できるようにならないでしょうか。

  2. 必要な預託がされていない場合で、装備無から有に修正する際、引取業者が追加預託・情報修正するだけで、後工程の引取報告取消なしで修正できるようにならないでしょうか。

    経済産業省、自動車リサイクル促進センター(JARC)の回答

    フロン種別、エアバッグ類の有無については、引取業者が判断すべき事項となっておりますので、解体工程でその修正を行うのは法律上もシステム上もすぐには難しいと思っております。解体業者のところで簡単に修正できるとすると、別の弊害が生じかねない懸念もあります。また、システム上、法律上の流れに従って、装備確認や預託確認をした上でマニフェストが実施されるシステムを構築しており、マニフェストが発行された状態のままで追加入金をする仕組みを構築するには大幅なコストがかかることが予想され、非常に困難です。

    一方で、こうした問題が発生していることは認識しておりますので、どのような形で負担を軽減できるのか、引き続き検討を重ねていきます。

  3. 「自動車リサイクル法に関する意見、要望」の「3. 陸運局 質問 2」でもでも指摘しましたが、車検時預託のフロン料金未預託が増えており、マニフェストもリサイクル券をもとにエアコン無しで引渡される場合が多いです。これは今後延々と続く明らかな制度上の不備であり、どう考えているのでしょうか?

    合わせて、資金管理料金の二重払いは、どう説明するのでしょうか?

    経済産業省の回答

    「自動車リサイクル法に関する意見、要望」の「3. 陸運局 質問 2」で述べたとおりです。

  4. 重要な修正をする場合、法人代表者の印鑑証明を求められますが、大手ディーラーのセールスマンなどには難題です。結果的に後工程の業者にしわ寄せが来ます。

    自動車リサイクル促進センター(JARC)の回答

    例えば、装備情報の修正を事由とする場合などについて印鑑証明は既に不要とさせていただくなど、これまでも業務の簡便化・効率化に努めており、引き続きこうした検討は重ねて行きたいと思います。一方で、安易に修正できるようにする結果、間違いが増えてしまうといった問題もあり、こうした点についても御理解頂きたいと思います。

  5. 現在のシステムは、間違いを許さないシステムであり、役所的で敷居が高い。修正に手間と時間が掛かり破砕業者に廃車ガラを引渡せない等、法を遵守する解体業者ほど苦労しています。民間の商業サイトなどを見習い、もっと万人向けに柔軟性を身に着けて欲しいと思います。

    自動車リサイクル促進センター(JARC)の回答

    引き続き法律で定められたルールとの整合性を図りつつ、事業者の効率的な業務運営に資するようなシステムにすべく検討を重ねていきます。一方で、修正に対してある程度の制約を課しているのは、主に不正や虚偽の報告を防止することに由来していることを御理解頂きたいと思います。そういった観点から、むしろ誤った移動報告をしないよう、いかに注意喚起やシステム上の工夫をするか、というのが我々の課題であると認識しています。

電子マニフェスト実務に関する意見、要望

  1. 修正
  2. 引取工程
  3. フロン回収工程
  4. 解体工程
  5. 破砕工程(前処理)
  6. コンタクトセンター

9. 根本的な問題点

  1. リサイクル料金の未預託分を環境税として早々に徴収する。中古車として売却の際、預託金は車両価格と別勘定としない。これによりリサイクル料金預託の先送りや押付けが無くなり、使用済み車と認定しやすくなるのではないでしょうか。

    経済産業省の回答

    自動車の売買に際してのリサイクル料金のやりとりは、資産の譲渡となるため、これらを一つの価格とすることは難しいかと思います。引き続き、その趣旨や方法の徹底に努めていきたいと思います。

  2. 事実上、使用済み車と認定した者にリサイクル料金の支払い義務が生じる。言い方を換えれば、使用済み車と認定しなければリサイクル料金を支払わなくてよい。この誤った解釈が、解体車を無理矢理中古車に仕立て上げている現状を招いていると思います。

    経済産業省の回答

    御指摘のとおり、使用済自動車と判断しているにもかかわらず、これを無理に中古自動車として流通させている場合には、自動車リサイクル法違反、独占禁止法違反に該当する可能性があります。法律に基づいた適正な商慣行の確立が重要な課題と考えており、引き続き法の趣旨の徹底に努めてまいりたいと思います。

  3. 「使用済み自動車の基準が無い(あいまい)から、中古車扱いで法律上問題無い」ということが問題だと思います。

  4. 行政が、年式・走行距離・公正な査定価格等を基に、使用済み自動車と中古車の線引きをもっと明確に打ち出す事が不可欠だと思います。

  5. そもそも「使用済み自動車」とは何ですか?その明確な定義とは?なぜ長年使われていた誰にでも分かり易い「廃車」「解体車」ではいけなかったのでしょうか。

    経済産業省の回答

    使用済であるかどうかは、所有者の判断にもよるものであるため、これを客観的な基準で切り分けることは不可能と考えます。使用済自動車の取引の入口である引取業者のところでの使用済自動車と中古自動車の区分けを徹底するよう、引き続き努めていきたいと思います。

  6. 地方自治体の車輌入札で、「解体を前提として、譲渡書も出しません。リサイクル料金は落札者が負担して下さい」という条件で入札させる自治体がありますが、これは明らかな違法行為ではないでしょうか?罰則はどうなっているのでしょうか?

    指導すべき立場の自治体が、施行後一年たってもこんな事をしていること自体、この法律の不備が如実に表れているのではないでしょうか。

    経済産業省の回答

    御指摘の行為は、違法であり、極めて問題であると認識しております。こうした情報提供を受け、1月下旬から速やかに全国8ブロックにおいて地方自治体に対し、法律の徹底を改めて指導したところであり、また、現在改めて文書を発出することも検討中です。今後万が一このような違法事例があれば、早急に対処しますので、情報提供をよろしくお願いしたく存じます。

  7. 4月から情報管理料金が130円から230円に値上げされると聞いていますが、身内の金が足りなくなったから、100円位ならいいだろうという安易な発想で決めたのではないですか?

    たかが100円でも未預託車3000万台で30億円です。行政の見込み違い、法律の不備による未回収金を消費者に押し付けているだけではないでしょうか。

    自動車リサイクル促進センター(JARC)の回答

    情報管理料金の改定は、1. 電話対応等に必要な費用、2. リサイクルシステムのメンテナンス・仕様変更等に対応するため実施するものであり、法律に定められた手続きを経て自動車リサイクル促進センターからの申請があり、主務大臣として認可したものです。料金改定の必要性等につきましては、主務官庁とも協力しながら周知徹底を図ってまいります。

  8. この法律は本当に「ジャパンモデル」として世界に胸を張れる程のものなのでしょうか?ある人はこの法律は「使用済み自動車輸出促進法」と言っています。それも正規ではなく闇から闇へと消えていっている車も掴みきれていません。

    地球温暖化、CO2削減と言っても、海外へ出てしまえば後は知らないで良いのでしょうか?

    輸出車輌の年式制限、排ガスチェック等の義務付けを法制化する事を要望します。

    経済産業省の回答

    中古自動車の輸出自体に何か問題があるという認識はしておりません。環境問題を深く認識されているお考えは理解いたしますが、排ガス規制等についてはそれぞれの国が、その実情に応じてルールを定めるべきものであり、日本が外国に対し一方的に押しつけることは困難です。

自動車リサイクル法に関する意見、要望

  1. 引取業者
  2. オークション
  3. 陸運局
  4. 解体証明
  5. 違法業者への対応
  6. 大規模事業者への対応
  7. トラック
  8. シュレッダー業者
  9. 根本的な問題点

8. シュレッダー業者

  1. 廃車ガラの実買価格は、どのシュレッダー業者も表示価格からダスト引きと称して30~35%減額していますが、これは法的に問題はないのでしょうか。30~35%という数字は、メーカー公表値と比較して多過ぎではないでしょうか。

    経済産業省の回答

    ダスト引き自体は、廃車ガラに含まれる鉄スクラップの価値を計算するために行っているだけであるため、法的に問題となることはないかと考えています。その割合等については、どこまで事前選別を行うかによって、個別の解体業者により異なると思いますので、解体業者と破砕業者の間でよく相談していただきたいと思います。

  2. シュレッダーダスト料金は、具体的にはどのように分配されているのでしょうか。

    経済産業省の回答

    シュレッダーダストを自動車メーカーが引き取ったタイミングで、自動車メーカーにリサイクル料金が払い渡され、自動車メーカーはその処理・リサイクルを委託する事業者に対し、当該料金の中から必要な費用を支払うという流れになります。

自動車リサイクル法に関する意見、要望

  1. 引取業者
  2. オークション
  3. 陸運局
  4. 解体証明
  5. 違法業者への対応
  6. 大規模事業者への対応
  7. トラック
  8. シュレッダー業者
  9. 根本的な問題点

7. トラック

  1. 事故でキャビンを交換修理した場合、不要になったキャビンはどう処理すべきでしょうか。

    経済産業省の回答

    整備途中で発生した廃棄物については、廃棄物処理法に基づき処分して下さい。

  2. リサイクル料金対象外の架装物の中でも、載せ換えや別用途での再利用ができなくなった保冷箱や平ボディの木材等の処理には、費用・時間ともに解体業者の負担が大きいのですが、これらをリサイクル料金の指定品目に加えることはできないでしょうか。

    経済産業省の回答

    法律上は、架装物は法対象外となっており、リサイクル料金の対象に加えることは、直ちには困難です。当方としては、トラック等については乗用車よりも高い値段で取引されるため、仮に架装物の処理費用が発生した場合でも、全体としては有価でまわるものと思いますが、お困りの事情など実態を御教示いただけると幸いです。

  3. ディーゼルトラックについては、大型小型・年式に係わらず様々な部品に商品価値がある為、そのほとんどが商品車として引取られており、最後に売れ残ったトラックは解体業者がリサイクル料金を負担して処分しているのが現状です。これでは解体業者に売れ残りトラックのリサイクル料金を全部払いなさいと言っているようなもので、リサイクル法の趣旨に反しているのではないでしょうか。

    経済産業省の回答

    有価のトラックであろうと、使用済自動車として排出されている以上、最終所有者がリサイクル料金を支払うのが原則です。解体業者に無理に中古車として引き取らせ、リサイクル料金の負担を強要している場合には、独占禁止法に違反する可能性があります。あからさまにそのような行為を大々的に行っているのであれば、個別の指導も検討したいと思いますので、具体的な事案など情報を御提供いただけると幸いです。

  4. トラックに限らず部品輸出の際、エアバッグがついていないハンドル(ステアリングセット)は商品価値が無くなってしまい困っています。エアバッグ処理方法の選択肢に、部品輸出を加えることはできないでしょうか。

    経済産業省の回答

    エアバッグ類の再利用については、その安全性を確認できないため、現在は認めておりませんが、今後の技術動向等を踏まえつつ、引き続き改善の方策がないか検討していきたいと思います。

自動車リサイクル法に関する意見、要望

  1. 引取業者
  2. オークション
  3. 陸運局
  4. 解体証明
  5. 違法業者への対応
  6. 大規模事業者への対応
  7. トラック
  8. シュレッダー業者
  9. 根本的な問題点

6. 大規模事業者への対応

  1. 環境への影響力を考慮すると、処理台数が多いと思われる解体業者には、他と比べ頻繁に監査が行われるべきと考えますが、実情はどうでしょうか。解体台数とフロン回収量などに不合理な点が無いか調査されているのでしょうか。

    経済産業省の回答

    適正処理を確保するという観点から、各自治体においてそれぞれの実情を踏まえて立入検査先等を判断されています。国としても、不適正処理等を行っている事業者の具体的な情報を提供頂ければ、自治体に個別に確認等をお願いしております。御指摘のように不適正な行為が放置されることのないよう、電子マニフェスト情報などの活用を行って、指導の徹底に努めて参ります。

自動車リサイクル法に関する意見、要望

  1. 引取業者
  2. オークション
  3. 陸運局
  4. 解体証明
  5. 違法業者への対応
  6. 大規模事業者への対応
  7. トラック
  8. シュレッダー業者
  9. 根本的な問題点

5. 違法業者への対応

  1. 無許可で解体作業をしている不適正な業者への取り締まりをもっと強化して下さい。許可業者には厳しく、無許可業者には手ぬるい、行政の態度には納得できません。

    経済産業省の回答

    自治体においては、許可業者の適正処理への指導と同様、無許可業者にも厳正な態度で臨んでおり、決して許可業者にだけ厳しいわけではありません。無許可解体業者の摘発には各自治体とも積極的に取り組んでいる結果、施行後これまでに、既に全国で8件の無許可業者の逮捕・告発などの事案が生じております。引き続き、無許可で解体している事業者への取締りを徹底していきますので、具体的な事案があれば御教示下さい。

  2. 不正処理の疑いのある車両を追跡調査し、排出者のみならず流通に手を貸した者の責任も徹底追及して下さい。やり得を許したら、まじめに取り組んでいる業者がただ苦しめられるだけになってしまいます。

    経済産業省の回答

    御指摘の通り、国としても自治体をサポートして、不適正業者の取締りに引き続き全力を挙げていきます。先日も静岡県において、無許可解体事業者を手助けした疑いで、事業者が逮捕された事案もあります。何か不正処理に関する具体的な事案があれば、当方でも調査いたしますので、御教示下さい。

自動車リサイクル法に関する意見、要望

  1. 引取業者
  2. オークション
  3. 陸運局
  4. 解体証明
  5. 違法業者への対応
  6. 大規模事業者への対応
  7. トラック
  8. シュレッダー業者
  9. 根本的な問題点

4. 解体証明

  1. 自治体によって、解体証明の様式や用紙を個別に指定している場合がありますが、これは全国統一すべきだと思います。本来、自治体にも陸運局と同等の電子マニフェスト閲覧権を与えれば、紙の解体証明は不要のはずです。

    経済産業省の回答

    自治体に解体証明書を提出するといった手続きは必要ないと思いますので、具体的にどういうやりとりの中で求められたかなど、具体的な内容につき御教示いただけると幸いです。

  2. 自動車保険解約の際は、一時抹消証明または登録内容証明の提示を求められますが、前記の自治体と同様、解体証明や電子マニフェスト閲覧を有効とするよう指導・調整して下さい。

    経済産業省の回答

    具体的内容を教えていただけると幸いです。関連業界団体への確認等行ってみたいと存じます。

自動車リサイクル法に関する意見、要望

  1. 引取業者
  2. オークション
  3. 陸運局
  4. 解体証明
  5. 違法業者への対応
  6. 大規模事業者への対応
  7. トラック
  8. シュレッダー業者
  9. 根本的な問題点

3. 陸運局

  1. 陸運局はリサイクル法に対して前向きではないように思われます。「車検を通すためにはリサイクル料金のフロン分を支払う必要はない。」「重量税の還付も無いのに何で永久抹消をするの?」と言う担当者がいました。行政側の連携・指導もきちんとして下さい。

    経済産業省の回答

    ブロック毎に陸運支局にも参加頂き、行政連絡会議を開催するなど連携に努めているところです。引き続き、更なる連携の強化を図っていきたいと思いますので、どのような点についての陸運局の理解が乏しいかなど教えて頂けると、当方としても大変参考になります。

  2. エアコン実装車が、車検時預託でフロン回収費未預託のまま、解体業者に引渡されるケースがどんどん増えてきています。

    引取業者や後工程業者の負担増や、資金管理料金480円の二重払いを考慮すると、車検時預託は全額預託であるべきではないでしょうか。

    経済産業省の回答

    継続検査時には、新車時預託と同様、その後の装備変更がありうることから、メーカー出荷時の情報を基に預託して頂くこととしており、御指摘の全額預託への制度改変は困難です。御理解のほど、よろしくお願いします。

  3. 市中の全車両の預託を早期完了するためには、車検時預託同様、一時抹消や名義変更の際にも預託を義務付けるべきだったのではないでしょうか。

    3年で終わるという安易な発想が、リサイクル料金逃れの温床を作り廃車の流れを変えてしまったと思われます。

    経済産業省の回答

    いろいろなご判断があるかと思いますが、これから改正した場合には実務を構築してその実現は1年後、2年後になってしまうことから、他の形で御要望の趣旨をより迅速に反映できる方策を探っていきたいと思います、問題意識など御教示いただけると幸いです。

  4. 「重量税の還付金を早く受け取りたい」「抹消登録手続きを一度で済ませたい」等の理由で、最終所有者や引取業者から解体通知、つまり破砕業者への早期引渡しを催促される事が多くあります。これでは法に認められた最大保管期間が担保されず、業務に支障が生じてしまいます。引取業者の引取報告をもって永久抹消ができるようにならないでしょうか。最低でも、解体業者に引渡された車両が公道を走行する可能性は極めて低いことから、解体業者の引取報告日をもって永久抹消ができるとするのが妥当ではないでしょうか。

    経済産業省の回答

    重量税還付の仕組みは、適正な解体処理への動機付けとして、「解体が行われたこと」を確認した上で行うこととなっているため、これを引取業者や解体業者の引取報告といったタイミングにすることは直ちには困難です。今後の中長期的課題の中で、検討していきたいと思います。

  5. 重量税の還付請求には、専用の委任状、入金先口座、その他多くの準備を要求され、とても面倒です。日本が本気で電子政府を目指しているのなら、陸運局はもっとリサイクルシステムを活用し、‶一時抹消後に解体報告が上がった車両は自動的に永久抹消になる。″‶重量税の還付も自動車税の還付と同様にする。″等、簡素化、効率化に努めるべきではないでしょうか。

    経済産業省の回答

    御指摘のとおり、業務の簡素化・効率化については重要な課題です。自動車リサイクルや抹消登録実務の定着状況も踏まえつつ、将来の課題として引き続き検討を重ねて行きたいと思います。

自動車リサイクル法に関する意見、要望

  1. 引取業者
  2. オークション
  3. 陸運局
  4. 解体証明
  5. 違法業者への対応
  6. 大規模事業者への対応
  7. トラック
  8. シュレッダー業者
  9. 根本的な問題点

2. オークション

  1. オークションから廃車を買って無許可で解体している違法業者を摘発し、それを機にオークション参加資格を厳格化すべきではないでしょうか。

    経済産業省の回答

    無許可解体業者の摘発には各自治体とも取り組んでおり、何かそのような情報が寄せられた場合は、立入検査などを必ず実施し、確認しております。その結果、施行後これまでに、既に全国で8件の無許可業者の逮捕・告発などの事案が生じております。引き続き、無許可で解体している事業者への取締りを徹底していきますので、具体的な事案があれば御教示下さい。

  2. 出品条件として、事前のリサイクル料金預託を義務付けられないでしょうか。

    経済産業省の回答

    リサイクル料金の預託は継続検査・中古新規登録といった車を走行させる上で必ず 必要となるタイミングで運輸支局等の公的機関が確認しつつ行うこととしております。これに対し、オークション会場は公的機関でもありませんし、オークションの出品といったタイミングで行うことは、残念ながら困難です。

  3. リユースコーナー等で落札される車輌の大多数が輸出か解体される事は、オークション会社も明らかに分かっているはずです。その車輌が輸出抹消されたのか、適正にリサイクルルートに乗せられて解体抹消されたのか、仲介手数料を取ってビジネスをしているのだから責任を持って後追いする義務を課すべきです。

    売った先まで知らないでは、業界として社会的責任を果たしているとは言い難く、入庫減で苦しむ解体業者としては納得がいきません。

    経済産業省の回答

    オークション会場はあくまで、オークションの場を提供しているものであり、販売された後のものまで管理させるという責任を課すことは極めて困難です。しかしながら、オークション会場の業界団体である日本オークション協議会と相談し、試験的に追跡調査を行えないか検討しております。経済産業省において、主務官庁の立場で、こうした流れについては引き続き把握に努めていきます。

自動車リサイクル法に関する意見、要望

  1. 引取業者
  2. オークション
  3. 陸運局
  4. 解体証明
  5. 違法業者への対応
  6. 大規模事業者への対応
  7. トラック
  8. シュレッダー業者
  9. 根本的な問題点

1. 引取業者

  1. リサイクル法施行後の入庫台数の激減により、解体業者が存亡の危機に陥っているのは、従来の廃車流通の流れを変えてしまった引取業者の在り方に問題があったのではないでしょうか。

    経済産業省の回答

    自動車リサイクル法に基づき、使用済自動車と中古車を明確に区別して取り扱うことは、引取業者の義務となっています。既に昨年来、関係事業者には注意喚起しているところでありますが、未だ法の趣旨の徹底が十分でない事業者もいると見込まれ、引き続き、適正に役割を果たして頂くよう周知徹底を図っていきます。

  2. 引取業者の規制を強化していかないと、誰も使用済み自動車として認定するはずがありません。個別の調査・指導をすべきではないでしょうか。

    経済産業省の回答

    御指摘のとおり、引取業者への指導は重要な課題です。自治体においては、不適正行為が懸念される引取業者に対しては、これまでも個別に調査・指導を実施しているところです。また、国から自治体に対し、「廃車無料」などの不適切な広告を行っている引取業者への指導を行うよう要請したことを受け、全国で40の事業者が既に自治体からの指導を受けています。今後とも、解体業者の御提言を踏まえ、事業者の指導・監督の徹底に努めていきたいと考えています。

  3. 実車装備情報に誤りが多い、引渡し報告が遅い等、問題のある引取業者が多くて業務に支障が出る場合もあります。登録制ではなく、実務講習会の受講を義務付ける等して、個人資格制または業の許可制にすべきではないでしょうか。

    経済産業省の回答

    登録制であるか許可制であるかという点と、業務への習熟は別の問題と認識しておりますので、まずは、現在の仕組みの上で、前述の法の趣旨の徹底を含め、引取業者の業務習熟に向けて取り組んでいかねばならないと考えております。

  4. 現在は、解体車を中古車として引取り、流札する事が判っていながらオークションに出品している業者が多い。一部のディーラーはキャンペーンと称し、査定0円の下取車に5,000円位の買増金を付けて商品車にし、自社名義に変更後オークションに出品しています。引取業者が使用済み自動車として引取らないから解体車が減ってしまっているのです。一目瞭然な解体車を中古車として引取れるのは、法律が適正でないからです。

    経済産業省の回答

    値段等により一律に中古自動車と使用済自動車の線引きをすることは難しいかと考えています。また、解体車であるか否かは、所有者の意志によるところが大きく、所有者の意志を踏まえず、自動的に解体車と認定することは困難です。このようなことから、使用済自動車と中古車の明確な区分などを徹底し、使用済自動車流通の適正化に向けて取り組んでいきたいと思います。

自動車リサイクル法に関する意見、要望

  1. 引取業者
  2. オークション
  3. 陸運局
  4. 解体証明
  5. 違法業者への対応
  6. 大規模事業者への対応
  7. トラック
  8. シュレッダー業者
  9. 根本的な問題点
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