秋山オートサービス
| 店舗所在地 | 平塚市小鍋島 1176 | ||
| TEL | 0463-55-8708 | FAX | 0463-55-8708 |
| 店舗所在地 | 横浜市鶴見区駒岡 3-6-7 | ||
| TEL | 045-572-4147 | FAX | 045-572-4117 |
| 店舗所在地 | 小田原市小八幡 2-2-2 | ||
| TEL | 0465-47-5439 | FAX | 0465-47-5469 |
| 店舗所在地 | 平塚市大島 1010 | ||
| TEL | 0463-55-8073 | FAX | 0463-55-9377 |
| 店舗所在地 | 大和市福田 5690 | ||
| TEL | 046-268-1517 | FAX | 046-269-2626 |
| 店舗所在地 | 厚木市船子 289 | ||
| TEL | 046-228-3314 | FAX | 046-229-2857 |
| 店舗所在地 | 横浜市青葉区鉄町 519 | ||
| TEL | 045-971-5792 | FAX | 045-972-4339 |
| 店舗所在地 | 横須賀市武 1-2169 | ||
| TEL | 046-857-7311 | FAX | 046-857-7300 |
| 店舗所在地 | 愛甲郡愛川町中津 4650 | ||
| TEL | 046-286-2186 | FAX | 046-286-4908 |
| 店舗所在地 | 横浜市戸塚区小雀町 257 | ||
| TEL | 045-852-7000 | FAX | 045-851-8600 |
| 店舗所在地 | 大和市下鶴間 2742-4 | ||
| TEL | 046-263-2656 | FAX | 046-263-4687 |
| 店舗所在地 | 川崎市川崎区四谷上町 9-28 | ||
| TEL | 044-288-3385 | FAX | 044-288-3385 |
| 店舗所在地 | 愛甲郡愛川町三増 62 | ||
| TEL | 046-281-2330 | FAX | 046-281-2359 |
| 店舗所在地 | 横浜市戸塚区深谷町 705-3 | ||
| TEL | 045-851-6982 | FAX | 045-851-3429 |
| 店舗所在地 | 相模原市上溝 4065 | ||
| TEL | 042-762-4414 | FAX | 042-762-4415 |
| 店舗所在地 | 川崎市多摩区東生田 4-6-3 | ||
| TEL | 044-976-1487 | FAX | 044-979-1090 |
| 店舗所在地 | 横浜市鶴見区市場富士見町 9-14 | ||
| TEL | 045-501-3095 | FAX | 045-502-3844 |
| 店舗所在地 | 綾瀬市大上 1-29-32 | ||
| TEL | 0467-70-7461 | FAX | 0467-70-3625 |
| 店舗所在地 | 厚木市下荻野 1408 | ||
| TEL | 046-241-1055 | FAX | 046-242-7281 |
| 店舗所在地 | 平塚市中原 3-3-33 | ||
| TEL | 0463-32-5852 | FAX | 0463-33-6862 |
| 店舗所在地 | 横浜市金沢区福浦 2-16-6 | ||
| TEL | 045-781-2573 | FAX | 045-781-2578 |
| 店舗所在地 | 足柄上郡大井町金手 1078 | ||
| TEL | 0465-83-0062 | FAX | 0465-83-0176 |
| 店舗所在地 | 横浜市金沢区幸浦 2-8-1 | ||
| TEL | 045-785-4811 | FAX | 045-781-9295 |
| 店舗所在地 | 横浜市旭区南本宿町 171 | ||
| TEL | 045-351-2645 | FAX | 045-352-6422 |
| 店舗所在地 | 伊勢原市小稲葉 506-1 | ||
| TEL | 0463-95-2498 | FAX | 0463-92-5668 |
| 店舗所在地 | 川崎市川崎区川中島 2-5-15 | ||
| TEL | 044-288-2040 | FAX | 044-277-8786 |
| 店舗所在地 | 横浜市金沢区福浦 2-16-5 | ||
| TEL | 045-251-1479 | FAX | 045-251-1527 |
| 店舗所在地 | 横浜市保土ヶ谷区新井町 289-3 | ||
| TEL | 045-383-5702 | FAX | 045-383-5763 |
| 店舗所在地 | 平塚市北金目 894-1 | ||
| TEL | 0463-58-5665 | FAX | 0463-58-9779 |
| 店舗所在地 | 横浜市瀬谷区北町 26-9 | ||
| TEL | 045-921-4479 | FAX | 045-924-1049 |
自動車リサイクルシステムおよび必要と思われる周辺知識について、「知識が足りない」とのご指摘であれば、これを真摯に受け止め、今後ともオペレーターの指導を徹底してまいります。具体的な質問内容等を教えて頂ければ幸いでございます。
リサイクル料金は、メーカーによって料金設定方法が異なるためメーカーごとの料金表が必要になってくることから、これを全て表示することは困難であることを御理解下さい。なお各メーカーでは型式毎の料金テーブルをHP上で公開しておりますのでそちらを参考にしていただければと思います。
また、料金設定に要する時間については、手続き上一定の時間をいただく必要がありますが、今後も引き続き短縮に努めて参りますのでご理解と正しい車両情報の提供にご協力をお願いします。
電子マニフェスト実務に関する意見、要望
ご要望の件につき、実現可能かどうかの検討を開始するとともに、全国的に要望の強さを把握していきたいと思います。
エアバッグ類の車上作動処理委託契約においては、機械式エアバッグ等物理的に車上作動処理が困難である場合を除き、原則車上作動処理を実施していただくことを条件としていることをご理解いただきたいと思います。
御指摘の問題は認識しており、取り外し個数が少量であるため、引渡しに120日以上経過してしまう場合についての業務の取り回しを現在定めているところです。早ければ今月中にも関係各位に案内できる予定です。
※なお、本件取り回しについて、関係自治体に対しては国から周知済み。
電子マニフェスト実務に関する意見、要望
過去にその旨の検討も行いましたが、膨大なコストがかかることから、その実現は非常に困難であると考えております。一方で、引取業者による装備情報の誤入力という問題については、引き続きどのような形で対応できるか検討していきたいと思います。
システム改修に必要となる費用等も考慮する必要がありますが、積極的に検討していきたいと思います。
本件に関しては、システムの改善の検討を既に開始しています。
情報量が多いため、1枚に納まるようにした場合には、逆に字が非常に小さくなってしまうなどの問題が発生するため、御理解頂きたく存じます。
電子マニフェスト実務に関する意見、要望
フロン種別、エアバッグ類の有無については、引取業者が判断すべき事項となっておりますので、解体工程でその修正を行うのは法律上もシステム上もすぐには難しいと思っております。解体業者のところで簡単に修正できるとすると、別の弊害が生じかねない懸念もあります。また、システム上、法律上の流れに従って、装備確認や預託確認をした上でマニフェストが実施されるシステムを構築しており、マニフェストが発行された状態のままで追加入金をする仕組みを構築するには大幅なコストがかかることが予想され、非常に困難です。
一方で、こうした問題が発生していることは認識しておりますので、どのような形で負担を軽減できるのか、引き続き検討を重ねていきます。
「自動車リサイクル法に関する意見、要望」の「3. 陸運局 質問 2」で述べたとおりです。
例えば、装備情報の修正を事由とする場合などについて印鑑証明は既に不要とさせていただくなど、これまでも業務の簡便化・効率化に努めており、引き続きこうした検討は重ねて行きたいと思います。一方で、安易に修正できるようにする結果、間違いが増えてしまうといった問題もあり、こうした点についても御理解頂きたいと思います。
引き続き法律で定められたルールとの整合性を図りつつ、事業者の効率的な業務運営に資するようなシステムにすべく検討を重ねていきます。一方で、修正に対してある程度の制約を課しているのは、主に不正や虚偽の報告を防止することに由来していることを御理解頂きたいと思います。そういった観点から、むしろ誤った移動報告をしないよう、いかに注意喚起やシステム上の工夫をするか、というのが我々の課題であると認識しています。
電子マニフェスト実務に関する意見、要望
自動車の売買に際してのリサイクル料金のやりとりは、資産の譲渡となるため、これらを一つの価格とすることは難しいかと思います。引き続き、その趣旨や方法の徹底に努めていきたいと思います。
御指摘のとおり、使用済自動車と判断しているにもかかわらず、これを無理に中古自動車として流通させている場合には、自動車リサイクル法違反、独占禁止法違反に該当する可能性があります。法律に基づいた適正な商慣行の確立が重要な課題と考えており、引き続き法の趣旨の徹底に努めてまいりたいと思います。
使用済であるかどうかは、所有者の判断にもよるものであるため、これを客観的な基準で切り分けることは不可能と考えます。使用済自動車の取引の入口である引取業者のところでの使用済自動車と中古自動車の区分けを徹底するよう、引き続き努めていきたいと思います。
御指摘の行為は、違法であり、極めて問題であると認識しております。こうした情報提供を受け、1月下旬から速やかに全国8ブロックにおいて地方自治体に対し、法律の徹底を改めて指導したところであり、また、現在改めて文書を発出することも検討中です。今後万が一このような違法事例があれば、早急に対処しますので、情報提供をよろしくお願いしたく存じます。
情報管理料金の改定は、1. 電話対応等に必要な費用、2. リサイクルシステムのメンテナンス・仕様変更等に対応するため実施するものであり、法律に定められた手続きを経て自動車リサイクル促進センターからの申請があり、主務大臣として認可したものです。料金改定の必要性等につきましては、主務官庁とも協力しながら周知徹底を図ってまいります。
中古自動車の輸出自体に何か問題があるという認識はしておりません。環境問題を深く認識されているお考えは理解いたしますが、排ガス規制等についてはそれぞれの国が、その実情に応じてルールを定めるべきものであり、日本が外国に対し一方的に押しつけることは困難です。
自動車リサイクル法に関する意見、要望
ダスト引き自体は、廃車ガラに含まれる鉄スクラップの価値を計算するために行っているだけであるため、法的に問題となることはないかと考えています。その割合等については、どこまで事前選別を行うかによって、個別の解体業者により異なると思いますので、解体業者と破砕業者の間でよく相談していただきたいと思います。
シュレッダーダストを自動車メーカーが引き取ったタイミングで、自動車メーカーにリサイクル料金が払い渡され、自動車メーカーはその処理・リサイクルを委託する事業者に対し、当該料金の中から必要な費用を支払うという流れになります。
自動車リサイクル法に関する意見、要望
整備途中で発生した廃棄物については、廃棄物処理法に基づき処分して下さい。
法律上は、架装物は法対象外となっており、リサイクル料金の対象に加えることは、直ちには困難です。当方としては、トラック等については乗用車よりも高い値段で取引されるため、仮に架装物の処理費用が発生した場合でも、全体としては有価でまわるものと思いますが、お困りの事情など実態を御教示いただけると幸いです。
有価のトラックであろうと、使用済自動車として排出されている以上、最終所有者がリサイクル料金を支払うのが原則です。解体業者に無理に中古車として引き取らせ、リサイクル料金の負担を強要している場合には、独占禁止法に違反する可能性があります。あからさまにそのような行為を大々的に行っているのであれば、個別の指導も検討したいと思いますので、具体的な事案など情報を御提供いただけると幸いです。
エアバッグ類の再利用については、その安全性を確認できないため、現在は認めておりませんが、今後の技術動向等を踏まえつつ、引き続き改善の方策がないか検討していきたいと思います。
自動車リサイクル法に関する意見、要望
適正処理を確保するという観点から、各自治体においてそれぞれの実情を踏まえて立入検査先等を判断されています。国としても、不適正処理等を行っている事業者の具体的な情報を提供頂ければ、自治体に個別に確認等をお願いしております。御指摘のように不適正な行為が放置されることのないよう、電子マニフェスト情報などの活用を行って、指導の徹底に努めて参ります。
自動車リサイクル法に関する意見、要望
自治体においては、許可業者の適正処理への指導と同様、無許可業者にも厳正な態度で臨んでおり、決して許可業者にだけ厳しいわけではありません。無許可解体業者の摘発には各自治体とも積極的に取り組んでいる結果、施行後これまでに、既に全国で8件の無許可業者の逮捕・告発などの事案が生じております。引き続き、無許可で解体している事業者への取締りを徹底していきますので、具体的な事案があれば御教示下さい。
御指摘の通り、国としても自治体をサポートして、不適正業者の取締りに引き続き全力を挙げていきます。先日も静岡県において、無許可解体事業者を手助けした疑いで、事業者が逮捕された事案もあります。何か不正処理に関する具体的な事案があれば、当方でも調査いたしますので、御教示下さい。
自動車リサイクル法に関する意見、要望
自治体に解体証明書を提出するといった手続きは必要ないと思いますので、具体的にどういうやりとりの中で求められたかなど、具体的な内容につき御教示いただけると幸いです。
具体的内容を教えていただけると幸いです。関連業界団体への確認等行ってみたいと存じます。
自動車リサイクル法に関する意見、要望
ブロック毎に陸運支局にも参加頂き、行政連絡会議を開催するなど連携に努めているところです。引き続き、更なる連携の強化を図っていきたいと思いますので、どのような点についての陸運局の理解が乏しいかなど教えて頂けると、当方としても大変参考になります。
継続検査時には、新車時預託と同様、その後の装備変更がありうることから、メーカー出荷時の情報を基に預託して頂くこととしており、御指摘の全額預託への制度改変は困難です。御理解のほど、よろしくお願いします。
いろいろなご判断があるかと思いますが、これから改正した場合には実務を構築してその実現は1年後、2年後になってしまうことから、他の形で御要望の趣旨をより迅速に反映できる方策を探っていきたいと思います、問題意識など御教示いただけると幸いです。
重量税還付の仕組みは、適正な解体処理への動機付けとして、「解体が行われたこと」を確認した上で行うこととなっているため、これを引取業者や解体業者の引取報告といったタイミングにすることは直ちには困難です。今後の中長期的課題の中で、検討していきたいと思います。
御指摘のとおり、業務の簡素化・効率化については重要な課題です。自動車リサイクルや抹消登録実務の定着状況も踏まえつつ、将来の課題として引き続き検討を重ねて行きたいと思います。
自動車リサイクル法に関する意見、要望
無許可解体業者の摘発には各自治体とも取り組んでおり、何かそのような情報が寄せられた場合は、立入検査などを必ず実施し、確認しております。その結果、施行後これまでに、既に全国で8件の無許可業者の逮捕・告発などの事案が生じております。引き続き、無許可で解体している事業者への取締りを徹底していきますので、具体的な事案があれば御教示下さい。
リサイクル料金の預託は継続検査・中古新規登録といった車を走行させる上で必ず 必要となるタイミングで運輸支局等の公的機関が確認しつつ行うこととしております。これに対し、オークション会場は公的機関でもありませんし、オークションの出品といったタイミングで行うことは、残念ながら困難です。
オークション会場はあくまで、オークションの場を提供しているものであり、販売された後のものまで管理させるという責任を課すことは極めて困難です。しかしながら、オークション会場の業界団体である日本オークション協議会と相談し、試験的に追跡調査を行えないか検討しております。経済産業省において、主務官庁の立場で、こうした流れについては引き続き把握に努めていきます。
自動車リサイクル法に関する意見、要望
自動車リサイクル法に基づき、使用済自動車と中古車を明確に区別して取り扱うことは、引取業者の義務となっています。既に昨年来、関係事業者には注意喚起しているところでありますが、未だ法の趣旨の徹底が十分でない事業者もいると見込まれ、引き続き、適正に役割を果たして頂くよう周知徹底を図っていきます。
御指摘のとおり、引取業者への指導は重要な課題です。自治体においては、不適正行為が懸念される引取業者に対しては、これまでも個別に調査・指導を実施しているところです。また、国から自治体に対し、「廃車無料」などの不適切な広告を行っている引取業者への指導を行うよう要請したことを受け、全国で40の事業者が既に自治体からの指導を受けています。今後とも、解体業者の御提言を踏まえ、事業者の指導・監督の徹底に努めていきたいと考えています。
登録制であるか許可制であるかという点と、業務への習熟は別の問題と認識しておりますので、まずは、現在の仕組みの上で、前述の法の趣旨の徹底を含め、引取業者の業務習熟に向けて取り組んでいかねばならないと考えております。
値段等により一律に中古自動車と使用済自動車の線引きをすることは難しいかと考えています。また、解体車であるか否かは、所有者の意志によるところが大きく、所有者の意志を踏まえず、自動的に解体車と認定することは困難です。このようなことから、使用済自動車と中古車の明確な区分などを徹底し、使用済自動車流通の適正化に向けて取り組んでいきたいと思います。
自動車リサイクル法に関する意見、要望